遠足やイベントで公園を利用したいのですが。
更新日:2018年7月13日
遠足や集会、各種イベントなどにより公園の一部又は全部を独占して利用する場合は、公園緑地課の許可が必要となります。内容によっては許可できなかったり、使用料が発生したりすることもありますので、あらかじめ公園緑地課までご相談のうえ、許可の申請を行ってください。
提出書類
- 都市公園行為許可申請書
- 公園内の利用場所を示した平面図
- 具体的な行為内容が記載された企画書
更新日:2018年7月13日
遠足や集会、各種イベントなどにより公園の一部又は全部を独占して利用する場合は、公園緑地課の許可が必要となります。内容によっては許可できなかったり、使用料が発生したりすることもありますので、あらかじめ公園緑地課までご相談のうえ、許可の申請を行ってください。