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令和3年4月以降の時間外保育利用料について

更新日:2021年4月1日

令和3年4月から時間外保育利用料を改定しました

午後4時以降の時間外保育利用に係る利用料について、利用者負担の適正化を図るとともに、保育の必要量に応じてきめ細かく対応するため、令和3年4月から以下のとおり改定しました。

  • 保育必要量が保育短時間の場合、午後4時から30分あたり月額500円の料金がかかります。
  • 保育必要量が保育標準時間の場合、午後6時30分から30分あたり月額500円の料金がかかります。
改定後の時間外保育利用料
   

保育必要量
保育短時間

保育必要量
保育標準時間

午前7時30分 午前8時 500円(月額)
夕方 午後4時 午後4時30分 500円(月額)
午後4時30分 午後5時 500円(月額)
午後5時 午後5時30分 500円(月額)
午後5時30分 午後6時 500円(月額)
午後6時 午後6時30分 500円(月額)
午後6時30分 午後7時 500円(月額) 500円(月額)
午後7時 午後7時30分 500円(月額) 500円(月額)

  • 午後4時以降の間食費等の実費相当額(おやつ代)の月額1,000円は、改定後もご負担していただきます。
  • 生活保護世帯及び市民税非課税世帯で父子・母子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯は無料です。ただし、間食費等の実費相当額(おやつ代)は、ご負担していただきます。
  • 認定こども園の時間外保育利用料は、直接施設にご確認ください。

改定時期

令和3年4月1日(令和3年4月利用分から改定)

留意事項

  • 時間外保育利用料の納付方法は、直接施設にご確認ください。
  • 保育必要量の変更を希望される場合は、支給認定の変更申請書に就労証明書等を添付して変更を希望する月の前月20日までに豊川市役所保育課またはご利用の施設へ提出していただきますようお願い申し上げます。なお、保育短時間から保育標準時間への変更にあたっては、保護者のいずれもが週30時間以上かつ月120時間以上の就労、同居の親族等の介護・看護、就学または、出産の事由が必要となります。(例:就労時間が休憩時間を除く実働時間6時間以上かつ就労日数が1か月あたり20日以上の場合)
  • 支給認定の変更申請書は、豊川市役所保育課または、ご利用の施設で入手できます。また、以下からダウンロード可能です。
  • 公立保育園の時間外保育申請書及び時間外保育変更届は、豊川市役所保育課または、ご利用の施設で入手できます。また、以下からダウンロード可能です。私立保育施設をご利用の方は、各施設にご確認ください。

保育施設入所に関する各種証明書書式

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お問い合わせ

子ども健康部 保育課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2274 ファックス:0533-89-2269

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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