保育所、認定こども園及び小規模保育事業所の登園自粛要請期間の終了に伴う通常保育の再開について
更新日:2020年6月1日
保護者の皆様におかれましては、本市保育行政に、日頃からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月14日から保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下、「保育所等」という。)の登園自粛を要請したところ、多くの保護者の皆様にご協力いただき、あらためて感謝申し上げます。
この度、5月25日に、全ての都道府県において緊急事態宣言が解除され、5月26日には、愛知県独自の緊急事態宣言も解除されました。本市においては、5月18日付けでお知らせしたとおり、保育所等における登園自粛要請期間は5月31日までとし、6月1日から通常規模での保育を再開することとします。
通常保育の再開について
令和2年6月1日(月)から通常規模での保育を再開します。
保護者の皆様へのお願い
- 登園にあたっては、必ず、登園前に体温を計測し、発熱や呼吸器症状が認められる場合には、保育所等はお休みください。また、発熱等が認められた場合、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、保育所等はお休みください。
- 6月1日以降は、保育料・給食費等の取扱いは通常通りとし、原則、日割り計算による減額は行いません。
- 子どもが感染した場合や子どもが濃厚接触者に特定された場合などは、保育所等の利用はできません。感染が疑われる場合などは、保育所等に相談してください。
- 園児や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大した場合など、今後の状況によっては、緊急的に休園等の対応を実施することもありますので、ご承知おきください。
- 保育所等においては、子どもの安全・安心に配慮した感染症予防に努めていますが、多くのお子様が集団で生活する場所ですので、ご理解、ご協力をお願いします。
登園自粛期間中の保育料・給食費の取り扱い
新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛期間の保育料等について
登園自粛要請に伴う育児休業からの復帰期限・求職活動における認定期間の変更について
通知文
令和2年4月27日付け 公立保育園 保護者宛て(PDF:357KB)
令和2年4月27日付け 民間保育園 保護者宛て(PDF:353KB)
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