児童手当
更新日:2024年9月3日
この手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童を養育している方に対し支給されます。
令和6年度児童手当制度改正についてはこちら
1手当を受給できる方
児童手当は、次の要件のすべてに該当する方が受給できます。
- 日本に住所がある。
- 日本に居住している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父または母のうち、生計の主となる方。
- 受給者及び配偶者の所得が所得上限限度額未満の方(合算ではありません)
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、上記条件を満たしていれば受給できます。
- 離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(単身赴任は除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が手当を受け取ることになります。
- 里子を養育している里親の方は、児童手当を受けることができます。
- 公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
2手当を受給できる期間
児童手当の支給は、認定請求をした翌月分から開始し、児童が15歳になる年度を終えると終了します。(一般的には中学校3年生の3月分まで)
※受給できる要件に該当しなくなった場合、受給できる期間内であっても、該当しなくなった月分で手当は消滅し、翌月分からの支給はありません。
3支給額
支給対象となる児童一人につき月額で次のとおりとなります。
児童の年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※所得制限額以上、所得上限額未満の受給者の場合、特例給付として児童1人につき一律5,000円
※所得上限額以上の受給者の場合、支給対象外(令和4年6月分から)
※所得を修正し、所得額が減ったり、控除額が増えた場合、遡って手当額が変更となる場合があります。
4所得制限
扶養親族の数 | 1所得制限額 | 2所得上限額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
受給者の所得額が上の表の
1未満:児童手当の手当額を支給
1以上、2未満:特例給付(児童1人5,000円を支給)
2以上:支給対象外
※上限額を超え、児童手当等が支給されなくなった後や申請が却下になった後に、所得修正などにより上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。所得上限限度額を下回った年度の5月中、もしくは市民税・県民税の税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、認定請求書を子育て支援課まで提出してください。再申請についてはこちら
- 受給者本人の所得で判定します。
- 受給者の扶養親族等の数を用います。
- ここでいう所得とは、源泉徴収表の給与所得控除後の金額欄、または確定申告書の所得金額の合計の欄の額をいいます。
- 扶養親族等に、老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
- 所得から一律に8万円を控除します。また、雑損・医療費・障害者・ひとり親・小規模企業共済等掛金などの控除があります。
- 給与・公的年金の所得はその合計から10万円を控除します。
- 所得により受給者を配偶者の方へ切り替える場合があります。
5手続きについて
手続きには次のようなものがあります。
いずれの手続きについても、子育て支援課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
また、マイナンバーカード(カードリーダーが必要です)を持っている場合はオンラインでの申請も可能です。(一部の手続きを除く)
現況届
令和4年度より、一部の方のみ提出が必要になりました。提出が必要な方へ毎年6月初め頃に用紙を郵送しますので、6月末までに手続きをお願いします。この届は、毎年6月1日における児童の養育状況や所得を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するものです。現況届の提出がない場合には、手当の支払いが差し止めになりますので、ご注意ください。
認定請求
新たに受給資格が生じた場合
認定請求に必要なもの
- 請求者の銀行等の通帳
- 配偶者や児童が市外に居住している場合、その配偶者や児童の個人番号がわかるもの
- 公務員を退職した方は、辞令または児童手当の消滅通知
※公務員を退職された場合(独立行政法人等への異動・転職を含む)には、新規申請が必要となる可能性があります。元の勤務先にお問い合わせください。
※15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。なお、15日目が、土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日に申請してください。
※その他、必要に応じて提出、提示する書類があります。
消滅届
受給者が豊川市から転出する場合
受給者が児童を一人も養育しなくなった場合
受給者が公務員になった場合(辞令または児童手当の消滅通知が必要)
額改定届
児童が出生などで増えた場合
養育する児童が減った場合
変更届
受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合(市内での転居で受給者と児童が同居を継続する場合は不要)
受給者の氏名が変わった場合(口座の氏名変更が必要)
振込口座を変更したい場合(受認定請求に必要なもの)
受給者が結婚・離婚した場合
受給者の加入している年金が変わった場合(3歳未満の児童がいる場合のみ)
別居監護申立書
児童と離れて暮らす場合
- 手当の支給は、届出のあった翌月分からとなります。
- ただし、出生、転入の日が月末の場合には、出生等の翌日から15日以内に認定請求することにより、出生等の日の属する翌月分から支給されます。
6支給時期
6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)、2月(10月分から1月分)
- それぞれの月の7日に指定された金融機関口座に振り込みます。ただし、7日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日の営業日となります。
7児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
8児童手当に係る寄附について
児童手当の支給の決定を受けた者は、支給予定の手当額の一部又は全部を、豊川市が行う次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援する施策のために寄附することができます。
寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに寄附の申し出を豊川市長あてに提出いただきます。
寄附の申し出を希望される方は、事前にお問い合わせください。
9児童手当の給付をよそおった振り込めサギにご注意ください
- 市や国などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市や国などが、「児童手当」などの給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
- ご自宅や職場などに、「児童手当」の給付をよそおった不振な電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、迷わず、警察署や市役所にご連絡ください。