児童手当
更新日:2022年4月5日
この手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童を養育している方に対し支給されます。
1手当を受給できる方
児童手当は、次の要件のすべてに該当する方が受給できます。
- 日本に住所がある。
- 日本に居住している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父または母のうち、生計の主となる方。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、上記条件を満たしていれば受給できます。
- 離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(単身赴任は除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が手当を受け取ることになります。
- 里子を養育している里親の方は、児童手当を受けることができます。
2支給額
支給対象となる児童一人につき月額で次のとおりとなります。
児童の年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
3所得制限
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
- 受給者本人の所得で判定します。
- 所得から一律に8万円を控除します。また、雑損・医療費・障害者・寡婦(夫)・小規模共済掛金などの控除があります。
- 所得により受給者を配偶者の方へ切り替える場合があります。
- 所得制限を超えた場合、児童一人につき月額5,000円。
4手続きについて
手続きには次のようなものがあります。
いずれの手続きについても、子育て支援課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
現況届
児童手当を受けている方は、6月1日現在の状況を確認するため、現況届を提出していただく必要があります。該当する方には、6月上旬に現況届を郵送しますので、6月末までに手続きをお願いします。現況届の提出がない場合には、手当の支払いが差し止めになります。
認定請求
新たに受給資格が生じた場合
認定請求に必要なもの
- 請求者の銀行等の通帳
- 外国人の方は請求者と児童の在留カード
- 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの
- 児童が市外に居住している場合その児童の個人番号がわかるもの
その他、必要に応じて提出、提示する書類があります。
消滅届
受給者が豊川市から転出する場合
受給者が児童を一人も養育しなくなった場合
受給者が公務員になった場合(辞令の写しが必要)
額改定届
児童が出生などで増えた場合
養育する児童が減った場合
変更届
豊川市内で住所が変わった場合
氏名が変わった場合
振込口座を変更したい場合
- 受給者名義の通帳を持参してください
別居監護申立書
児童と離れて暮らす場合
- 手当の支給は、届出のあった翌月分からとなります。
- ただし、出生、転入の日が月末の場合には、出生等の翌日から15日以内に認定請求することにより、出生等の日の属する翌月分から支給されます。
5支給時期
6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)、2月(10月分から1月分)
- それぞれの月の7日に指定された金融機関口座に振り込みます。ただし、7日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日の営業日となります。
6児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
7児童手当に係る寄附について
児童手当の支給の決定を受けた者は、支給予定の手当額の一部又は全部を、豊川市が行う次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援する施策のために寄附することができます。
寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに寄附の申し出を豊川市長あてに提出いただきます。
寄附の申し出を希望される方は、事前にお問い合わせください。
8児童手当の給付をよそおった振り込めサギにご注意ください
- 市や国などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市や国などが、「児童手当」などの給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
- ご自宅や職場などに、「児童手当」の給付をよそおった不振な電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、迷わず、警察署や市役所にご連絡ください。
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