児童手当
更新日:2024年12月27日
この手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童を養育している方に対し支給されます。
令和6年度児童手当制度改正についてはこちら
1手当を受給できる方
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育し、日本に住所がある父母等で所得の高い方
※監護:児童の生活に必要な監督、保護を行っていること。
その他の要件
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、児童を養育し、生計を維持していれば受給できます。
- 離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(単身赴任は除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が手当を受け取ることになります。
- 里子を養育している里親の方は、児童手当を受けることができます。
- 公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
2手当を受給できる期間
児童手当の支給は、認定請求をした翌月分から開始し、児童が18歳になる年度を終えると終了します。
※受給できる要件に該当しなくなった場合、受給できる期間内であっても、該当しなくなった月分で手当は消滅し、翌月分からの支給はありません。
3支給額
支給対象となる児童一人につき月額で次のとおりとなります。
児童の年齢 | 児童手当月額 | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~18歳年度末 | 10,000円 |
多子加算のカウント方法については、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子で親等に経済的負担がある子どもからをカウント対象とする。
4手続きについて
手続きには次のようなものがあります。
いずれの手続きについても、子育て支援課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
また、マイナンバーカード(カードリーダーが必要です)を持っている場合はオンラインでの申請も可能です。(一部の手続きを除く)
現況届
令和4年度より、一部の方のみ提出が必要になりました。提出が必要な方へ毎年6月初め頃に用紙を郵送しますので、6月末までに手続きをお願いします。この届は、毎年6月1日における児童等の養育状況や所得を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するものです。現況届の提出がない場合には、手当の支払いが差し止めになりますので、ご注意ください。
【提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 22歳到達後最初の3月31日までの子を3人以上養育しており、そのうち算定児童(18歳から22歳到達後最初の3月31日)が学生でない方
- 児童と別居している方(児童と配偶者が市外で同居している場合のみ)
- その他、豊川市から提出の案内があった方
認定請求
新たに受給資格が生じた場合
認定請求に必要なもの
- 請求者の銀行等の通帳
- 配偶者や児童が市外に居住している場合、その配偶者や児童の個人番号がわかるもの
- 公務員を退職した方は、辞令または児童手当の消滅通知
※公務員を退職された場合(独立行政法人等への異動・転職を含む)には、新規申請が必要となる可能性があります。元の勤務先にお問い合わせください。
※15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。なお、15日目が、土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日に申請してください。
※その他、必要に応じて提出、提示する書類があります。
消滅届
受給者が豊川市から転出する場合
受給者が児童を一人も養育しなくなった場合
受給者が公務員になった場合(辞令または児童手当の消滅通知が必要)
額改定届
養育する児童等が出生などで増えた場合
養育する児童等が減った場合
変更届
受給者や配偶者、児童等の住所が変わった場合(市内での転居で受給者と児童が同居を継続する場合は不要)
受給者の氏名が変わった場合(口座の氏名変更が必要)
振込口座を変更したい場合(受認定請求に必要なもの)
受給者が結婚・離婚した場合
受給者の加入している年金が変わった場合(3歳未満の児童がいる場合のみ)
別居監護申立書
児童と離れて暮らす場合
監護相当・生計費の負担についての確認書
算定児童(18歳から22歳到達後最初の3月31日)の養育状況が変わったとき(職業等、進学先、卒業予定時期、監護相当の状況、生計費の負担の状況)
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
※監護相当・生計費の負担がない場合は、算定児童に数えることができません。
- 手当の支給は、届出のあった翌月分からとなります。
- ただし、出生、転入の日が月末の場合には、出生等の翌日から15日以内に認定請求することにより、出生等の日の属する翌月分から支給されます。
5支給時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月に前2か月分を支給します。
支給月 | 支給対象 |
---|---|
4月 | 2月から3月 |
6月 | 4月から5月 |
8月 | 6月から7月 |
10月 | 8月から9月 |
12月 | 10月から11月 |
2月 | 12月から1月 |
- それぞれの月の7日に指定された金融機関口座に振り込みます。ただし、7日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日の営業日となります。
6児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
7児童手当に係る寄附について
児童手当の支給の決定を受けた者は、支給予定の手当額の一部又は全部を、豊川市が行う次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援する施策のために寄附することができます。
寄附をご希望の方は、手当支給月の前月の20日までに寄附の申し出を豊川市長あてに提出いただきます。
寄附の申し出を希望される方は、事前にお問い合わせください。
8児童手当の給付をよそおった振り込めサギにご注意ください
- 市や国などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市や国などが、「児童手当」などの給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
- ご自宅や職場などに、「児童手当」の給付をよそおった不振な電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、迷わず、警察署や市役所にご連絡ください。