令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に伴う被災者に対する児童クラブ利用者負担金等に関する減免特例について
更新日:2023年7月11日
令和5年6月2日(金曜)から3日(土曜)にかけて発生した大雨や台風による災害において、居宅に著しい損害を受けた世帯のうち、児童クラブを利用する方に対して、被災者支援の一環として、利用者負担金等の減免を行います。
対象者
大雨により、居宅(持ち家・借家は問わない)が著しい損害を受け、豊川市から罹災証明書の発行を受けた児童クラブを利用する保護者
減免の割合
住家の被害の程度 | 減免の割合 |
---|---|
全壊 | 10割 |
大規模半壊 |
5割 |
準半壊に至らない(一部損壊)は、浸水区分が床上浸水に該当する場合に限ります。
減免の期間
令和5年7月から令和5年12月まで
申請期限
令和5年12月28日木曜まで
申請書類
児童クラブ利用者負担金等減免申請書・記入例(ワード:30KB)
罹災証明書(写し)
申請方法
次のいずれかの方法によりご提出ください。
・豊川市役所子ども健康部子育て支援課の窓口(児童クラブも可)に持参
・豊川市役所子ども健康部子育て支援課(郵便番号442-8601豊川市諏訪1-1)へ郵送
その他
申請が利用月を過ぎた場合でも、減免の期間における利用者負担金等の全部又は一部を納付している場合は、その過納分を還付いたします。
