救急救命士と特定行為
更新日:2023年12月1日
救急救命士
救急隊員の中には「救急救命士」という国家資格を持った隊員がいます。
救急救命士は急病やけが人が発生した場所から医療機関に搬送するまでの間に、傷病者を観察し、必要な処置を施すプレホスピタルケア(病院前救護)を担う医療国家資格を持った救急隊員です。
救急救命士法で「厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」とあり、一般の救急隊員が行える観察・処置に加えて、さらに高度な救急救命処置を行うことができます。
●救急活動体験動画(YouTube)
救急救命士が行える医療行為(特定行為)
救急救命士が医師の指示を受け行う救急救命処置を「特定行為」といいます。
従来の特定行為は、心肺停止状態の傷病者でなければ行うことができませんでした。
しかし、平成26年4月1日の救急救命士法施行規則の改正に伴い、心肺停止前の静脈路確保及び輸液、低血糖発作症例へのブドウ糖投与が認められました。
これらの高度な医療行為により、今まで以上に救命率が上がると期待されます。
「救える命を救うため」救急救命士の活動にご理解とご協力をお願いします。
特定行為の種類
●心肺停止の傷病者に対する特定行為
・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
・薬剤(アドレナリン)投与
・器具を用いた気道確保
●心肺停止前の傷病者に対する特定行為
・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液
(ショックまたはクラッシュ症候群が疑われる場合等が対象)
・ブドウ糖溶液の投与
(血糖測定により低血糖状態が確認された場合が対象)
特定行為写真