防犯・交通安全だより1号
更新日:2015年5月22日
自転車の走行に気をつけましょう!
自転車の違反行為は講習や罰金の対象となります
平成25年6月1日に道路交通法の一部が改正され、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定が平成27年6月から施行されます。
一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、自転車運転者講習を受けなければいけません。
2回以上摘発された悪質運転者は講習を受講します
軽車両の路側帯通行に関する規定も整備されています
自転車は路側帯の左側を走ります
平成25年12月1日からは、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
また、自転車の制動装置の検査等に関する規定も新設され、ブレーキがない自転車を停止させて検査することもできます。
詳しくは、愛知県警察及び愛知県交通安全協会のホームページなどでご確認ください。
※別ウインドウが開き、愛知県警察(自転車運転者講習)のホームページが開きます。
※別ウインドウが開き、愛知県警察(自転車の通行ルール)のホームページが開きます。
※別ウインドウが開き、全日本交通安全協会のホームページが開きます。
