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自転車の「ながらスマホ」及び「酒気帯び運転」が厳罰化されます

更新日:2024年10月23日

自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の厳罰化について

令和6年11月1日から、道路交通法の一部改正により、自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転の罰則規定が強化されます。重大な事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。

令和6年11月1日から科される罰則

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。(※停止中の操作は対象外)

違反者には
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合は
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供者に対しても新たに罰則が設けられました。
違反者及び自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2149 ファックス:0533-89-2125

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