自転車の「ながらスマホ」及び「酒気帯び運転」が厳罰化されます
更新日:2024年10月23日
自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の厳罰化について
令和6年11月1日から、道路交通法の一部改正により、自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転の罰則規定が強化されます。重大な事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。
警察庁「自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化」リーフレット(PDF:602KB)
令和6年11月1日から科される罰則
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。(※停止中の操作は対象外)
違反者には
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合は
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供者に対しても新たに罰則が設けられました。
違反者及び自転車の提供者は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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