在日外国人高齢者福祉手当
更新日:2013年1月4日
市内に居住する外国人のうち公的年金の給付を受けることができない方で、次の要件に該当する方に手当を支給します。ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の所得により支給制限があります。
支給対象者
次のすべてに該当する方
- 大正15年4月1日以前に生まれた方
- 昭和57年1月1日以前から引き続き廃止前の外国人登録をしていた方
- 市内に引き続き1年以上居住し廃止前の外国人登録または住民登録をしている方
- 公的年金を受給していない方
- 施設に入所しておらず、生活保護法による保護を受けていない方
支給額
- 月額 10,000円
