マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の支給認定手続きについて
更新日:2024年12月2日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日より健康保険証が新規発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る保険情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
1.申請時点で有効な健康保険証がある場合
従来どおり、健康保険証の原本を御持参ください。
※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載がない健康保険証については、令和7年12月1日まで使用可能です。
2.令和6年12月2日以降、健康保険証を変更し新規発行がされなかった場合
保険情報を確認するために、下記の書類のいずれかを御持参ください。
※申請者と被保険者が異なる場合は、それぞれの書類が必要です。
(1) 「資格確認書」
(2) 「資格情報のお知らせ」
(3) マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの
※本庁、各支所ではマイナポータルの資格情報の画面やデータを印刷することは出来ません。
注意事項
・保険情報の資格確認ができない場合、支給認定手続きを受け付けることができません。
・上記取り扱いにつきましては、国の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、保険情報の確認方法を変更する場合もありますので御了承ください。