経過的福祉手当について(市外転出による資格喪失届)
更新日:2023年4月1日
経過的福祉手当について(市外へ転出する場合)
市外へ転出する場合、支給を終了するための届出が必要となります。
注意 転出後、転出先で新たな手続きが必要となりますので、転出先の市区町村の担当窓口にお寄りください。
支給を終了するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。
- 経過的福祉手当資格喪失届
注意 喪失届は障害福祉課にあります。 - 転出先の住所、電話番号と転出日が分かるもの
注意 メモ書きで結構です。
2 市で喪失届の記載内容等を確認します。
3 届出者へ、喪失通知書を送付します。
注意 送付までには約2~3週間要します。
4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、受給時に指定していた振込口座に手当が振り込まれます。
注意 転出の際に振込口座を解約される方は、口座の変更手続きをしてください。