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障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(喪失届)

更新日:2023年4月1日

障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(資格を喪失する場合)

 死亡、転出等で手当の受給資格を喪失する場合、手続きが必要となります。
 下記の場合によってそれぞれ手続きが異なりますので、下記項目から選択し、確認してください。

受給者が死亡した場合

 資格喪失となります。手帳の返還の際に届出をしてください。
 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。

  • 障害者のしあわせを高める手当受給資格喪失届
    注意 喪失届は障害福祉課にあります。
  • 障害者のしあわせを高める手当未支給手当請求書
    注意 請求書は障害福祉課にあります。
  • 同居されている親族等の預金通帳
    注意 未払いの手当がある場合、振込先とさせていただきます。
  • 同居されている親族等の認め印

2 市で喪失届の記載内容等を確認し、資格を喪失します。
3 届出者へ、喪失通知書を送付します。
 注意 送付までには約2~3週間要します。
4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、最初に迎える7月、11月、3月の定期支払日に、届出時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。

市外へ転出される場合

 資格喪失となります。
 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。

  • 障害者のしあわせを高める手当受給資格喪失届
    注意 喪失届は障害福祉課にあります。
  • 転出先の住所、電話番号と転出日が分かるもの
    注意 メモ書きで結構です。

2 市で喪失届の記載内容等を確認し、資格を喪失します。
3 届出者へ、喪失通知書を送付します。
注意 送付までには約2~3週間要します。
4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、最初に迎える7月、11月、3月の定期支払日に、通常の振込口座に手当が振り込まれます。
注意 転出に合わせて振込口座を解約される方は、口座の変更手続きもしてください。

施設に入所された場合

 
支給対象外となる施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、障害者支援施設、障害児入所施設等です。
支給対象外施設である場合は資格喪失の届出をしてください。
 手当の受給資格を喪失するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類等を持参し、窓口にお越しください。

  • 障害者のしあわせを高める手当受給資格喪失届
    注意 喪失届は障害福祉課にあります。
  • 入所施設名と入所日が分かるもの
    注意 メモ書きで結構です。

2 市で喪失届の記載内容等を確認し、資格を喪失します。
3 届出者へ、喪失通知書を送付します。
 注意 送付までには約2~3週間要します。
4 定期支払日に達していない未払いの手当がある場合は、結果通知後、最初に迎える7月、11月、3月の定期支払日に、通常の振込口座に手当が振り込まれます。
注意 入所の翌月から資格喪失となりますので、手当の返還が生じないよう速やかに届出をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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