障害者のしあわせを高める手当について
更新日:2023年4月1日
豊川市障害者のしあわせを高める手当について
障害によって生ずる負担の軽減や生活の支援を図ることを目的として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に手当を支給します。
対象となる方
次の条件にすべて該当する方です。
1 豊川市の区域内に住所を有する方
2 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
3 施設に入所されていない方
支給対象外となる施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、障害者支援施設、障害児入所施設等です。
支給する金額
金額は手帳の等級及び年齢により、下表のとおりとなります。
注意 複数の手帳を交付されている方は、一番支給額の高い等級の金額を支給します。
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神保健福祉手帳 | 20歳未満支給額 | 20歳以上支給額 |
---|---|---|---|---|
1級及び2級 | A判定 | 1級 | 月額 3,000円 | 月額 2,700円 |
3級 | B判定 | 2級 | 月額 3,000円 | 月額 2,200円 |
4級 | C判定 | 3級 | 月額 2,000円 | 月額 1,700円 |
5級及び6級 | - | - | 月額 1,000円 |
受給制限
1 所得制限
障害者ご本人様の前年の各種控除後の市民税課税標準額が3,604,000円を超える方は、その年の8月から翌年の7月までの間、支給を停止します。
2 併給制限
豊川市遺児の育成をはかる手当と障害者のしあわせを高める手当は併給することができません。金額が高いどちらか片方のみを受給できます。
支給日
7月、11月、3月の25日に下表にある4か月分を支給します。
注意1 7月、11月、3月の25日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前の平日に支給します。
注意2 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。
注意3 すでに手当を支給されている方で、障害の程度が変更し、支給額が変更される場合は、障害の程度が変更した月の翌月から支給額を変更します。
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
7月 | 4月分から7月分まで |
11月 | 8月分から11月分まで |
3月 | 前年12月分から3月分まで |
手続きについて
手続きについては、新規、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
全ての手続きは障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けできます。
注意 すでに手当を支給されている方で、障害の程度が変更し、支給額が変更される場合は、特に手続きは必要なく、支給額の改定通知を送付します。