特別児童扶養手当(額改定請求)
更新日:2023年4月1日
特別児童扶養手当について(対象障害児の増又は障害の程度が増悪した場合)
手当の受給者世帯で対象となる障害児が増えた場合あるいは対象障害児の障害の程度が増悪した場合に手当の額を増額(2種から1種への変更)するためは、請求手続きが必要となります。
手当額が変更されるまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。
- 特別児童扶養手当額改定請求書
注意 申請書は障害福祉課にあります。 - 障害児を含む戸籍謄本(全部事項証明) 1通
注意1 新たに対象障害児が増えた場合のみ必要となります。
注意2 外国籍の方は別途「登録原票記載事項証明書」をご用意ください。
注意3 市民部市民課(市外に本籍地がある方は当該戸籍所管部署)で発行手続きいただきますが、有料となります。 - 障害児と生計を同一にする世帯全員の住民票 1通
注意1 新たに対象障害児が増えた場合のみ必要となります。
注意2 続柄の記載されたものをご用意ください。
注意3 住民票は別でも生計が同一になっている世帯があれば、その世帯の住民票も必要となります。
注意4 市民部市民課で発行手続きいただきますが、有料となります。 - 保護者の印鑑
- 障害者手帳の写し
注意 療育手帳A判定の方及び身体障害者手帳(内部障害を除く。)の交付を受け1年以内の方のみとなります。 - 診断書
注意1 障害者手帳の写しで提出できる方以外の方が必要となります。
注意2 診断日が申請日から3か月以内のものをご用意ください。 - 特別児童扶養手当証書
注意 証書をお持ちの方のみとなります。
2 市で請求内容を確認し、愛知県に進達します。
3 愛知県にて審査し、結果が市へ通知されます。
注意 結果までには約1~2か月要します。
4 市から請求者へ、結果を通知します。
注意 額の変更は、ご請求いただいた日が属する月の翌月分からとなります。