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特別児童扶養手当(資格喪失届)

更新日:2023年4月1日

特別児童扶養手当について(死亡、施設入所等で受給資格を喪失する場合)

 受給者及び対象障害児の死亡、施設入所等で受給資格が喪失される場合、次の手続きが必要となります。
 手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。

特別児童扶養手当資格喪失届

 注意 申請書は障害福祉課にあります。

資格喪失事由に応じ必要となる書類

  • 対象障害児の障害年金等の受給 年金証書等の写し
  • 対象障害児の施設入所 措置決定通知書等の写し
  • 対象障害児が手当受給の障害状態に非該当 障害者手帳の写し

特別児童扶養手当証書

 注意 証書をお持ちの方のみとなります。

2 県から市を通じて喪失通知が届きます。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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