特別児童扶養手当(転入届)
更新日:2023年4月1日
特別児童扶養手当について(すでに手当を受給されている方で県外から豊川市に転入する場合)
県外から豊川市に転入する場合で手当の受給の継続を希望される方は、次の手続きが必要となります。
手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。
- 特別児童扶養手当転入届
注意 申請書は障害福祉課にあります。 - 障害児と生計を同一にする世帯全員の住民票 1通
注意1 続柄の記載されたものをご用意ください。
注意2 住民票は別でも生計が同一になっている世帯があれば、その世帯の住民票も必要となります。
注意3 豊川市市民部市民課で発行手続きいただきますが、有料となります。 - 保護者の印鑑
- 振込先口座申出書
注意1 振込口座を変更する場合のみ必要となります。
注意2 用紙は障害福祉課にあります。 - 保護者様の名義の預金通帳
注意1 振込口座を変更する場合のみ必要となります。
注意2 コピーを1部いただきます。 - 特別児童扶養手当証書
2 市で請求内容を確認し、愛知県に進達します。
3 愛知県にて審査し、結果が市へ通知されます。
注意 結果までには約1~2か月要します。
4 市から請求者へ、結果を通知します。
注意 特別児童扶養手当証書は原則市にて保管しますが、希望に応じ交付します。
5 結果通知後、最初に迎える4月、8月、11月の定期支払日に、請求時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。
注意 手当はご請求いただいた日が属する月の翌月分から愛知県より支給します。(それまでは従前地の都道府県からとなります。)