豊川市福祉タクシー助成事業について
更新日:2024年4月1日
当市では、重、中度の障害者が医療機関への通院等の日常生活のためタクシーを利用する場合に、利用料の一部を助成し、もって重、中度障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、豊川市福祉タクシー助成事業を実施しています。
対象となる方
- 身体障害者手帳1級又は2級の方
- 身体障害者手帳視覚、下肢、体幹のいずれかの障害が3級の方
- 療育手帳A判定又はB判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方
注意1 身体障害者手帳1級又は2級の方で2以上の障害がある場合には、それぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、この事業にあたっては、それぞれの級別で判断します。
注意2 自動車税、軽自動車税の減免措置を受けている方は対象となりません。
助成利用券
- 助成利用券は、1枚につき500円を助成します。1回の乗車につき、利用制限はありません。ただし、おつりは出ません。
注意1 利用の際、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示してください。 - 助成利用券の交付枚数は、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2級の方は該当の方1人につき年間30枚、身体障害者手帳1級及び2級の方並びに視覚、下肢、体幹のいずれかの障害が3級の方、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方は該当の方1人につき年間60枚です。
- 助成利用券の交付は、該当の方1人につき年間1回限りです。
助成利用券の交付
次の窓口に、障害者手帳をご持参ください。
障害福祉課
一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所
プリオ窓口センター
利用できるタクシー会社
次の「福祉タクシー会社一覧」をダウンロードし、ご確認ください。
(令和6年4月1日現在)
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