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療育手帳について(18歳以上 再判定申請)

更新日:2023年4月1日

療育手帳について(18歳以上の方 再判定の時期が明示されている場合)

 対象者が18歳以上で、療育手帳に再判定の時期が明示されている場合は、再判定申請が必要となります。

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

  • 療育手帳再判定申請書
    注意 対象者には、市からプレプリントした様式を概ね1カ月前に送付します。
  • 調査表
    注意1 対象者には、市からプレプリントした様式を概ね1カ月前に送付します。
    注意2 記載漏れがないようになるべく全てご回答ください。
  • 写真
    注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
    注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
    注意3 1年以内に撮影されたもの
    注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 普通または軽自動車税に関する同意書
    注意1 A判定の方で、普通または軽自動車税の減免を受けられている方のみご用意ください。
    注意2 同意書は次の同意書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。

 注意3 普通自動車と軽自動車で同意書の様式が異なります。

  • 認め印

2 次に該当する方は、愛知県児童・障害者相談センターでの面接が必要となりますので、申請時に面接日時の予約を行います。

年齢が18歳を超えて、初めて再判定を受ける方
注意1 面接の要否については、あらかじめ市にて判断していますので、事前に送付される通知をご確認ください。
注意2 申請前に面接をすでに受けた方については、面接予約は不要となりますので、その旨を受付担当者にお伝えください。
注意3 申請前にすでに面接の予約を行った方については、面接予約は不要となりますので、当該面接予約日時を受付担当者にお伝えください。

3 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します。

4 事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください。

 愛知県東三河児童・障害者相談センターの場所は次のホームページを参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県東三河児童・障害者相談センターのホームページ

5 県から判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。

6 障害福祉課の窓口までお越しいただき、古い手帳を回収するとともに、手帳を交付します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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