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療育手帳について(18歳以上 新規交付申請)

更新日:2023年4月1日

療育手帳について(18歳以上の方 新たに手帳を取得する場合)

 対象者が18歳以上で、新しく療育手帳を取得する場合に申請が必要となります。

 交付対象者としては次の要件をすべて満たす方です。

  • 概ね18歳以前に知的障害が認められ、それが持続している方
  • 標準化された知能指数(ビネー)によって測定されたIQが75以下の方
  • 日常生活に支障が生じるため、医療・福祉・教育・就職等の面で特別な援助を必要とする状態の方

交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

  • 療育手帳交付申請書
    注意 申請書は次の申請書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。
  • 交付申請資料
    注意1 交付申請資料は、次の交付申請資料様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。

  注意2 記載漏れがないようになるべく全てご回答ください。

  • 写真

  注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
  注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
  注意3 1年以内に撮影されたもの
  注意4 ポラロイドでの撮影は不可です

  • 概ね18歳以前に知的障害が認められたことを証明する資料 

この資料としては、次のものが挙げられますので、いずれかのものを各自ご用意ください。
  注意1 成績証明書(小学校4年生及び中学校2年生時のもの)
  注意2 特殊学級、または知的障害者を対象とした養護学校の在籍証明書
  注意3 担任教師、民生委員等18歳以前の本人を知る「第三者」が、本人の学業の遅れの程度等について記述したもの(様式は任意。家族による申立ては不可)

  • 認め印

2 申請時に愛知県児童・障害者相談センターでの面接の予約を行います。

3 市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します。

4 事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください。
 愛知県東三河児童・障害者相談センターの場所は次のホームページを参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県東三河児童・障害者相談センターのホームページ

5 愛知県東三河児童・障害者相談センターから判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。

6 障害福祉課(本庁舎1階)の窓口までお越しいただき、手帳を交付します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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