療育手帳について(18歳未満 再判定申請)
更新日:2023年4月1日
療育手帳について(18歳未満の方 再判定の時期が明示されている場合)
対象者が18歳未満で、療育手帳に再判定の時期が明示されている場合は、再判定申請が必要となります。
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 療育手帳再判定申請書
注意 対象者には、市からプレプリントした様式を約1カ月前に送付します。 - 写真
注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
注意3 1年以内に撮影されたもの
注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。 - 現在お持ちの療育手帳
- 普通または軽自動車税に関する同意書
注意1 A判定の方で、普通または軽自動車税の減免を受けられている方のみご用意ください。
注意2 同意書は次の同意書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。
注意3 普通自動車と軽自動車で同意書の様式が異なります。
- 認め印
2 申請時に愛知県児童・障害者相談センターでの面接の予約を行います。
注意1 申請前に面接をすでに受けた方については、面接予約は不要となりますので、その旨を受付担当者にお伝えください。
注意2 申請前にすでに面接の予約を行った方については、面接予約は不要となりますので、当該面接予約日等を受付担当者にお伝えください。
3 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します。
4 事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください。
愛知県東三河児童・障害者相談センターの場所は次のホームページを参照ください。