療育手帳について(亡失、き損による再交付申請)
更新日:2023年4月1日
療育手帳について(手帳を亡失、き損してしまった場合(再交付申請))
手帳を汚したり、破ったり、紛失したため、手帳の再発行を希望される場合、再交付の申請が必要となります。
再交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 療育手帳再交付申請書
注意 申請書は次の申請書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。
- 写真
注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
注意3 1年以内に撮影されたもの
注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。 - 認め印
- 現在お持ちの療育手帳
注意 き損の場合のみご用意ください - 普通または軽自動車税に関する同意書
注意1 普通または軽自動車税の減免を受けられている方のみご用意ください。
注意2 同意書は次の同意書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。
注意3 普通自動車と軽自動車で同意書の様式が異なります。
2 市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付し、新しい手帳を作成します。
3 愛知県東三河児童・障害者相談センターから手帳が送られてきます。その後、市から申請者に通知します。
4 障害福祉課の窓口までお越しいただき、古い手帳を回収するとともに、手帳を交付します。
5 再交付できない場合
注意1 「次の判定日」を過ぎている場合。再判定となります。
注意2 B判定の方が、新たに身体手帳1~3級を取得した場合。再判定となります。