療育手帳について(県外転入による新規交付申請)
更新日:2023年4月1日
療育手帳について(県外(名古屋市を含む)から転入の場合)
県外(名古屋市を含む)から転入した場合に、新たに交付申請が必要となります。
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 療育手帳交付申請書
注意 申請書は次の申請書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。
- 療育手帳のコピー
- 申出書
注意 申出書は、次の申出書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。
- 写真
注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
注意3 1年以内に撮影されたもの
注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。 - 認め印
2 市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します。
3 愛知県東三河児童・障害者相談センターが以前発行した他の都道府県の更生相談所に資料を請求し、判定を行います。
注意 請求した資料で判定ができない場合は、再度面接が必要です。