精神障害者保健福祉手帳について(住所または氏名の変更)
更新日:2023年4月1日
精神障害者保健福祉手帳について(住所または氏名が変わる場合)
市内での転居及び氏名の変更等がある場合、届出が必要となります。
ただし、市外へ転出されたときは、転出先の市町村で手続きが必要となります。
変更までの手続きの流れについては次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項申請書
注意 申請書は障害福祉課にあります - 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバー確認書類等
2 市で新しい住所などを記載したうえで、証明の印を押し、届出者に交付します。
注意 届出時にすぐに交付します
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