身体障害者手帳について(新規交付申請)
更新日:2023年4月1日
身体障害者手帳について(新たに手帳を取得する場合)
新しく手帳を取得する場合に申請が必要となります。
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課(本庁舎1階)の窓口までお越しください。
・身体障害者手帳交付申請書
注意 申請書は次の申請書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。
・指定医師の意見を付した診断書・意見書
注意1 診断書を医師から受け取られたら、すぐに申請して下さい。(申請年月日から遡って概ね3か月を超えますと診断書が無効となる可能性があります。)
注意2 指定医師は、障害福祉課までおたずね下さい。
指定医師の意見を付した診断書・意見書(愛知県障害福祉課のホームページ)(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)はこちらをクリックしてください。
・写真
注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
注意3 1年以内に撮影されたもの
注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。
・認め印
・マイナンバーの確認に必要なもの
2 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付し、県で手帳交付の可否や等級の認定をします。
3 県から審査結果及び手帳が送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。
4 障害福祉課(本庁舎1階)の窓口までお越しいただき、手帳の交付をします。
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