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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業

更新日:2023年4月1日

豊川市では、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以下の軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の早期装用を促し、言語の習得や教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費等の一部を助成します。

対象者

・豊川市に住所を有する18歳以下の者(18歳の誕生日後最初の3月31日まで申請可)
・両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上70デシベル未満であり、身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象にならない者
・補聴器の装用により、言語習得や教育等における効果が期待できると医師(身体障害者手帳指定医のうち、聴覚障害区分の指定を受けている者)が判断する者
・対象児の属する世帯に市民税所得割46万円以上の者がいないこと

助成額

助成額は、基準価格と補聴器購入費用または修理に要する費用のいずれか低い額の3分の2です。
※補聴器1個の場合37,000円、補聴器2個(両耳装用)の場合は74,000円が助成上限額となります(イヤーモールドの費用含む)。
※基準価格は「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定に関する基準」に定められている補聴器の価格に準じます。基準価格の詳細は障害福祉課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書
・医師の意見書(※身体障害者手帳指定医のうち、聴覚障害区分の指定を受けている者が作成したもの)
 修理の場合については、医師の意見書は不要です。
・補聴器の見積書(※意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成したもの)
・印鑑
・その他(※豊川市に転入され、課税状況を確認できない場合は、対象児童の属する世帯全員の所得課税証明書が必要です。)

注意事項

助成を受けるためには、補聴器の購入前に申請をする必要があります。
申請書、意見書は指定の用紙があります。
意見書は身体障害者福祉法第15条に規定する医師が作成したものに限られます。

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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