障害者住宅改修費の給付について
更新日:2023年4月1日
豊川市障害者住宅改修費の給付について
日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図ることを目的として、在宅の障害者及び障害児に対し、住宅内での移動を円滑にするための住宅改修費を給付します。
対象となる方
1 豊川市の区域内に住所を有する、6歳以上の在宅の方
2 下肢、体幹又は視覚の1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
注意1 65歳以上の方及び40歳から64歳の特定疾病に該当する方は介護保険の住宅改修費制度の対象となるため、対象外となります。特定疾病については、次のページを参照してください。
注意2 ご自分の疾病が不明な場合は、現在受診されている医師にお尋ねください。
助成する金額
200,000円以内
注意1 改修工事の見積額が200,000円に達しない場合でも1回限りの支給となります。
注意2 原則、見積額の1割分が自己負担となります。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 床又は通路面の材料の変更
注意 滑り防止及び移動の円滑化のために限られます。 - 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便所等への便器の取替え
- 上記に付帯して必要となる住宅改修
注意 新築及び増築工事、昇降機の取付、装飾品の取付などは助成対象外です。
手続きについて
1 工事に着手する前に、次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 住宅改修費給付申請書
注意1 申請書は障害福祉課にあります。
注意2 18歳未満の障害児の場合、申請者は保護者となります。 - 工事施工業者の改修工事費見積書
注意1 施工業者は豊川市と日常生活用具の給付に関する契約を締結している事業者に限られます。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
注意2 見積書のあて名は豊川市社会福祉事務所長としてください。 - 平面図
注意 工事内容及び工事箇所が分かるもの - 施工前の現場写真
- 認め印
- 借家にお住まいの方は家主さんの承諾書
- 転入者の方は課税所得証明書
2 市が申請内容を審査し、助成の可否を決定します。
注意 決定までに約1~2週間要します。
3 助成可の場合は、申請者に決定通知書と給付券の写しを送付します。
注意 不可の方には、却下通知書を送付します。
4 決定を受けた旨を改修工事施工業者に連絡してください。
5 改修工事を行います。
6 工事完了後、業者が持っている給付券に氏名を記入し確認印を押してください。
7 施工業者に自己負担額を支払ってください。
8 施工業者が次の書類を福祉課に提出します。
- 施工後の現場写真
- 記名、押印された給付券
- 助成額の請求書
注意 あて名は豊川市長としてください。
9 助成額を施工業者に振り込みます。
注意 請求後約1か月後に振り込みます。