電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
更新日:2023年2月1日
申請の受付は、令和5年1月31日(火)をもって終了しました。
豊川市緊急支援給付金事務局(コールセンター)
電話:0533-56-2360
受付時間:9:00~17:00(土、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
場所:豊川市役所防災センター2階 災害活動センター2
概要
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円を支給するものです。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内(PDF:582KB)
支給対象者
基準日(令和4年9月30日)において、豊川市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されていた方で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の1又は2に該当する世帯の世帯主となります。
1 令和4年度分の住民税が非課税である世帯
同一の世帯に属する全員が、住民税が課されていない世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
2 令和4年1月以降の家計急変世帯
予期せず令和4年1月から令和4年12月までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
・ 住民税非課税世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く)。
・ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し本給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯。
支給額
支給対象者に対して支給する緊急支援給付金の金額は、1世帯あたり5万円となります。
受給権者
緊急支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主となります。ただし、当該世帯主が基準日(令和4年9月30日)以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
支給方法
1 令和4年度分の住民税が非課税である世帯
対象となる可能性がある世帯には、令和4年11月15日に発送しました。「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」が郵送されます。必要事項を記入し、返信用封筒にて返送してください。
※支給要件確認書が届かない世帯でも、申請によって支給を受けられる場合もあります
様式第2号 住民税非課税世帯分申請書(請求書)(PDF:313KB)
2 令和4年1月以降の家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ添付書類と併せて豊川市緊急支援給付金事務局へ郵送でご提出ください。
様式第3号 家計急変世帯分申請書(請求書)(PDF:311KB)
代理による申請
世帯主に代わり、代理人として確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、次のいずれかに該当する方に限ります
- 基準日(令和4年9月30日)時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で豊川市長が特に認める者
※代理人の公的身分証明書の写し及び、世帯主との関係が確認できる書類(世帯構成者を除く代理人申請の場合)の添付が必要となります。
申請期限
令和5年1月31日(当日消印有効)
申請が行われなかった場合等の取扱い
支給対象者から令和5年1月31日までに確認書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者が緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
確認書又は申請書を受理した後、又は、支給決定を行った後、書類不備による振込不能等があり、豊川市が確認等に努めたにもかかわらず不備の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなします。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者
基準日(令和4年9月30日)において、配偶者からの暴力を理由に避難している者で、事情により豊川市に住民票を移すことができない場合であっても、令和4年度住民税非課税世帯または家計急変世帯である場合、支給対象となります。申請書の提出が必要となるため、事務局までご相談ください。
ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日(令和4年9月30日)の翌日以降、住民基本台帳に記録されたときは、記録された市区町村の申請・受給権者となります。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに県や市、国の職員などを語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
豊川市緊急支援給付金事務局(コールセンター)
電話:0533-56-2360
受付時間:9:00~17:00(土、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
場所:豊川市役所防災センター2階 災害活動センター2
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
