令和6年能登半島地震災害義援金を受け付けています
更新日:2024年11月28日
令和6年1月1日に発生した、石川県能登半島を中心とした地震災害について、被災された方を支援するため「令和6年能登半島地震災害義援金」を受け付けています。受け付けした義援金は日本赤十字社を通して、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額送金されます。
令和6年能登半島地震災害義援金の受付方法
受付期間
令和6年1月5日(金曜)から令和7年12月26日(金曜)
※本庁と支所のみ受付延長になります。
募金箱設置場所
豊川市役所本庁舎・総合案内、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所
※本庁舎及び各支所び開庁時間は、土曜日曜祝日は除く午前8時30分から午後5時15分です。
本宮の湯(ふれあい交流館)、いかまい館(2階)、赤塚山公園(ぎょぎょランド)、ゆうあいの里、桜ケ丘ミュージアム、豊川市文化会館、勤労福祉会館、保健センター、中央図書館
※各施設によって開館日・開館時間等が異なります。
※募金箱設置場所が増えた場合はこちらに追加します。
【注意事項】
- 日赤豊川市地区の預かり証や日赤愛知県支部の受領証が必要な場合は、義援金をご持参のうえ、福祉部地域福祉課福祉政策係(本庁舎1階)までお越しください。
- 募金箱に義援金を入れていただいた場合、受領証の発行はできません。
振込の受付先
お振り込みは日本赤十字社の「令和6年能登半島地震災害義援金」ホームページに記載のある方法で、ご支援をお願いいたします。
- ご利用の金融機関によっては、振込み手数料が別途かかる場合があります。
- 寄付先には「被災地全域への寄付(日赤本社開設口座)」と「地域を限定しての寄付(日赤支部開設口座)」があります。
- 銀行振込の際の利用明細票が受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
日本赤十字社 令和6年能登半島地震災害義援金(石川県、富山県、新潟県、福井県)
その他
- 税制上の取扱いについて、個人は所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項号及314条の7第1項号に規定する寄附金、法人は法人税第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。