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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内

更新日:2023年1月1日

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない困窮世帯へ支援金を支給します

申請の受付は、令和4年12月31日をもって終了しました。

概要

 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限を延長してきた一方で、貸付限度額に達している、社会福祉協議会から再貸付について不承認とされた、といった事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯が存在します。こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

支給対象者

※支給対象となる可能性がある方へ郵送にてご案内を送付しております。(順次送付)

次の1~8の要件をいずれも満たす者

1.次のいずれかに該当する者であること
 ア.都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
 イ.再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
 ウ.都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
 エ.都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
 オ.令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(アからエの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
 カ.令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(アからエの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること

3.申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、下記の表に定める収入基準額以下であること

4.申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の表に定める金融資産の基準額以下であること

5.求職等要件
 ア.ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
 イ.生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

6.生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと

7.偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれも暴力団員でないこと

収入基準額及び金融資産の基準額の一覧表

収入基準額及び金融資産の基準額
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 ・・・
収入基準額 118,000円 168,000円 207,100円 245,100円 283,100円 ・・・
金融資産の基準額 486,000円 744,000円 954,000円 1,000,000円 1,000,000円 ・・・

再支給について

 自立支援金の受給期間が終了した受給者について、一度に限り、初回支給と同様の金額、支給期間により再支給をすることができる。ただし、再支給に当たっては、諸要件を再度審査した上で支給決定します。

支給額(月額)

単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人世帯以上:10万円

支給期間

3か月

申請受付期限

令和4年12月末日まで(当日必着)
※申請期限を令和4年9月末日から延長しました。

申請方法

必要書類を申請窓口に直接または郵送でご提出ください。

提出先:豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所福祉課生活支援係 宛て

提出書類

1.住民票の写し
2.再貸付に係る借用書の写し その他の特例貸付を利用できないことを証する書類
3.申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
4.申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し
5.公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し
6.自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

支給方法

申請者から指定された金融機関の口座へ振込

お問い合わせ先

豊川市役所 福祉部 福祉課 生活支援係
電話:0533-89-2319(直通)

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0231 ファックス:0533-89-2137

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