中小企業向けに脱炭素経営支援をします
更新日:2024年6月26日
地球温暖化対策の一環として、中小企業等を対象の省エネセミナー、具体的な省エネ手法についての個別相談会を開催します。
また、省エネセミナーに参加した事業者については、本市が実施する省エネ診断や省エネ設備導入費補助制度を活用できます。
※令和6年度の省エネセミナー&個別相談会は終了しました。
ステップ1:省エネセミナー&個別相談会
開催日時
令和6年6月25日(火曜)
午後2時から午後4時30分
会場
豊川市勤労福祉会館 1階 視聴覚室
豊川市新道町1丁目1-3
対象者
中小企業等の事業者
ただし、個別相談会は市内の中小企業等の事業者に限る
定員
省エネセミナー:30人程度
個別相談会:3社から9社程度(相談内容により制限があります)
参加料
無料
内容
第1部 省エネセミナー(午後2時から午後3時30分)
中小企業の省エネの取り組みについて、学識経験者、専門家の方々が実例を交えた話をします。
・SDGs時代の脱炭素経営
・運用改善と省エネ機器導入による省エネ対策
・省エネ機器導入と補助金活用
第2部 個別相談会(午後3時30分から午後4時30分)
中小企業が無理なく取り組める省エネ対策について、相談を希望する企業を対象に専門家が個別にアドバイスします。
申込
参加申込書を直接、環境課(北庁舎2階)へ提出。申込書は環境課にあります。また、下記(開催案内チラシ、参加申込)からダウンロードできます。締め切りは令和6年6月20日(木曜)です。
ステップ2:無料省エネ簡易診断
今回のセミナーを受講した事業者のうち、受診希望の3社を対象に、戸別訪問による省エネ簡易診断を行います。専門家の省エネ診断を無料で受けることができます。希望多数の場合は抽選になります。
ステップ3:脱炭素促進設備導入費補助金制度
豊川市では、地球温暖化対策の一環として、本市が実施する省エネ簡易診断(ステップ2)を受診し、市内の事業所に二酸化炭素排出量の削減に寄与する省エネルギー設備を導入する中小企業等に対し補助金を交付します。
※令和6年度の省エネ簡易診断(ステップ2)の受付は終了しました。
補助対象者
・本市が当該年度に開催する中小企業等向け省エネセミナー(ステップ1)を受講したもの
・市内に事業所を有する中小企業及び個人事業主
・市税及び国民健康保険料の滞納がないこと 他
補助対象事業
・本市が実施した省エネ簡易診断(ステップ2)を受診し、診断書に基づき市内に有する事業所に設備を導入するもの
・申請日において着手していないもの
・申請日の属する年度の3月末までに完了するもの
補助対象設備
・道路輸送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両でないこと
・既存の設備と用途が同一であること
・中古品又はリースにより取得するものでないこと
・複数の事業者が共同で所有するものでないこと
・補助対象者が自ら製造又は販売をするものでないこと
・完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)及びその子会社間の売買等により取得したものでないこと
・国、県又はその他の関係機関から補助金等の交付を受けて導入する省エネルギー設備等は、補助対象外
補助対象経費
・補助対象設備の購入及び設置に要する費用
・設計に要する費用
・既存の設備(補助対象設備に係る既存の設備に限る。)の撤去に要する費用
補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額:1,000,000円
申請先
豊川市役所 環境課(北庁舎2階)へ直接申請(郵送での受付けはできません)
申請書類
・交付申請書(様式1号)
・中小企業等の事業者にあっては、登記事項証明書(全部事項証明書)(申請日前3か月以内に発行されたもの)
・個人事業主にあっては、直近の確定申告書の写し
・省エネルギー診断に係る報告書の写し
・補助対象経費の額が確認できる見積書等の写し
・補助対象設備の規格等が確認できる書類
・全体配置図、補助対象設備の据付図等
・現況が確認できるカラー写真
・市税及び国民健康保険料において滞納のないことの証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)※
・その他市長が必要と認めるもの
※滞納のないことの証明書は、豊川市財務部資産税課で申請をお願いします。なお代理の方が申請する場合は委任状が必要となります。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
その他
補助対象事業の完了日から起算して30日以内又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。
交付要綱等
豊川市中小企業等向け脱炭素促進設備導入費補助金交付要綱(PDF:463KB)
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