道路施設損傷事故について
更新日:2024年3月19日
豊川市管理道路で事故を起こしてしまった場合について
ガードレール・照明灯・カーブミラーなど道路施設に損傷を与えた場合は、原因者による復旧が必要です。
事故を起こしてしまった場合
1. 負傷者がいる場合は救急車を呼び、負傷者の保護に努めてください。
2. 警察署へ事故の届出をしてください。
3. 損傷させた道路施設により二次災害が発生しないように措置してください。
4. 豊川市役所 道路河川管理課(0533-89-2142)へご本人又は保険会社ご担当者様から事故の報告をお願いします。
事故の報告について
ご本人又は保険会社ご担当者様から事故の報告をお願いします。
報告いただく内容については、下記のとおりです。
(1)事故発生日時
(2)損傷施設名(例:ガードレール・照明灯・カーブミラー等)
(3)事故発生場所(位置図もしくは、住所)
※グーグルマップのスクリーンショット等で結構です。
(4)事故原因者氏名及び電話番号
(5)損傷状態を確認できる写真
(6)事故ご担当者名及び電話番号(ご本人もしくは、保険会社ご担当者様)
※今後のこちらからの連絡・回答は(6)の方にさせていただきます。
上記、6点について、下記メールアドレスまで報告をお願いいたします。
メールタイトル(標記欄)は、『【事故報告】〇月〇日発生 〇〇町地内』としてください。
豊川市役所 道路河川管理課(dorokasenkanri@city.toyokawa.lg.jp)
メールの内容を確認させていただき、損傷に対する対応について、ご連絡させていただきます。
損傷物件の復旧完了までの流れついて
損傷施設の復旧完了までの流れは下記のとおりです。
(1) 復旧着手にいたるまで
道路損傷の報告をするとともに、別添の道路損傷等確認書(様式2)に必要事項を記入して速やかに道路河川管理課まで郵送またはご持参ください。様式のダウンロードや印刷ができない場合はこちらから原因者に対して郵送しますので必要事項を記入して速やかに返信してください。
また、道路管理者で損傷状況に復旧が必要と判断した場合は、原因者に対して工事施行命令書(様式4)を交付しますので、工事完成期限内に速やかに復旧をお願いします。
(2) 工事着手
損傷復旧工事の施行に当たり、工事着手届(様式6)を提出してください。
(3) 工事完了
工事を完了したときは工事完了届(様式7)を提出してください。
*添付書類として着手前・完了写真、施工状況写真、出来形写真、使用材料の確認できる写真を提出してください。
道路管理者にて検査し、合格であれば復旧工事完了となります。
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