市道や水路との境界確定
更新日:2024年4月1日
自分の所有している土地の面積を測量したい、隣との境界杭を入れたい、又は土地の分筆をしたいなど、このような場合については、原則として隣地所有者との境界立会いの上同意を得ることが必要です。
境界確定する土地が公共の道路、水路に接している場合には、道路管理者(=隣地所有者)である豊川市との立会いが必要になります。
境界立会いの申し込みは、土地家屋調査士(測量士)を通じて道路河川管理課管理係まで申請して下さい。日時を予約の上、後日現地にて立会いを行います。
尚、国道、県道や河川等に土地が接している場合は、管理者が豊川市以外となる場合がありますのでご注意ください。
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