悪臭規制について
更新日:2022年9月28日
悪臭防止法について
工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について、必要な規制を行うとともに、悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康保護に資することを目的として制定された法律です。
豊川市内のすべての工場・事業場には、臭気指数(においの程度を人間の臭覚によって数値化したもの)による規制が行われており、事業者は当該地域における規制基準を遵守することとされています。
詳細については、次のウェブサイトをご覧ください。
豊川市内の規制基準(臭気指数規制)
規制基準には、敷地境界線における規制基準(1号基準)、気体排出口における規制基準(2号基準)、排出水における規制基準(3号基準)の3つがあります。
地域ごとの規制については以下のとおりです。
区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
---|---|---|---|
地域 | 第1種・2種低層住居専用 |
準工業地域 |
市街化調整地域 |
1号基準 | 12 | 15 | 18 |
2号基準 | ※ | ※ | ※ |
3号基準 | 28 | 31 | 34 |
※悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出
臭気指数とは
人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものです。
算出方法を簡単に説明すると、元のにおいを無臭の空気で薄めていき、どれくらいの倍率まで薄めると人間の嗅覚でにおいが感じられなくなるかを、国家資格者である臭気判定士の管理、統括の下、複数のパネル(嗅覚を用いて臭気の有無を判定する人)が判断して測定します。
臭気指数が10違う(臭気の濃度が10倍違う)と、においの強さとしては2倍違うように感じられます。
【参考】臭気指数ごとのにおいの感じ方の目安
・臭気指数12…何のにおいか分かる弱いにおい~らくに感知できるにおい
・臭気指数15…らくに感知できるにおい
・臭気指数18…らくに感知できるにおい~強いにおい
臭気測定の結果について
豊川市では、工場や食品製造、畜産施設を含め、事業所などから発生する臭気に対しては、悪臭防止法に基づく「臭気指数」により規制をしており、状況に応じて第三者機関に依頼し臭気測定を行い、法の規制基準を超える臭気指数が計測された施設に対しては、法に従って指導等を行っています。
また、法の規制基準だけでの指導ではなく、数値が法の基準内であっても、高い臭気指数が計測された施設に対しては注意喚起を行い、臭気の低減に努めてもらうなど、事業者の方々にもご協力をいただき、住民の皆様の生活環境がより良好に保たれるよう取り組んでいます。
測定月 | 測定施設 | 測定か所 | 測定結果 |
---|---|---|---|
平成30年7月 |
工業製品製造業 | 3か所 | 不適合1か所 |
令和元年12月 | 工業製品製造業 | 2か所 | 不適合1か所 |
令和2年9月 | 工業製品製造業 | 2か所 | 適合 |
令和2年6月 | 食品製造業 | 5か所 | 適合 |
令和3年8月 | 畜産施設 | 6か所 | 不適合3か所 |
令和3年11月 | 食品製造業 | 2か所 | 適合 |
令和4年8月 | 畜産施設 | 3か所 | 不適合1か所 |
飲食店の臭気対策
飲食店からの「におい」や「音」が原因で、近隣住民とのトラブルになることが少なくありません。
苦情が発生してから対策をとるのでは、経済的にも労力的にも負担が大きいばかりか、お店のイメージも損ないかねません。
出店場所を選ぶ際、店から発生する可能性のある臭気や騒音の発生箇所と、近隣住宅との位置関係などの状況を、事前に十分確認しましょう。
「解決するために多額の工事費用がかかってしまった。」ということもあり得ます。
下記の参考に
~飲食店の営業を始めるみなさまへ~ お店からの「臭気」「音」対策は大丈夫ですか ~
飲食店からの臭気の規制について
「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭」については、「悪臭防止法」による規制の対象となります。
飲食店等のサービス業においても「におい」を発生し、生活環境が損なわれていると認められる場合は、規制対象となります。
なお、悪臭防止法上の「悪臭」とは、臭いの善し悪しに関わらず、生活環境を損なっていると認められる「におい」全てを指します。このため、調理臭も対象となります。