「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)について
更新日:2024年10月31日
概要
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとし、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、「盛土規制法」という。)として令和5年5月26日に施行されました。これにより、規制区域内での盛土等の工事について、新たな規制が適用されます。
愛知県では、令和7年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始する予定です。
規制区域の指定について
盛土等に伴う災害(崩壊や土砂流等)から人命を守るため、都道府県知事等が危険な盛土を規制する区域を指定します。
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
豊川市は市全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定される予定です。
※豊川市には「特定盛土等規制区域」の指定はありません。
盛土規制法に係る許可申請の対象となる工事規模は以下の通り
規制区域指定前から工事を行っている場合の届出について
区域指定日の際にすでに工事着手しており、区域指定日以降に工事完了する許可対象規模の盛土・土石の堆積等の工事については、区域指定日より21日以内に届出の提出が必要となります。
その他
盛土規制法については、国土交通省HPにて、概要・参考・お問い合わせ先を設けておりますのでご参考としてください。
国土交通省HP 宅地造成及び特定盛土等規制法について
中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)
愛知県HP 盛土規制法に基づく規制区域について