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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)について

更新日:2024年8月1日

概要

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとし、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、「盛土規制法」という。)として令和5年5月26日に施行されました。これにより、規制区域内での盛土等の工事について、新たな規制が適用されます。

規制区域の指定について

盛土等に伴う災害(崩壊や土砂流等)から人命を守るため、都道府県知事等が危険な盛土を規制する区域を指定します。
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
令和5年5月26日の施行から令和7年5月までの2年間の経過措置期間内に、基礎調査を踏まえた規制区域の指定を行ったうえで、新たな規制が適用されます。
なお、現在、愛知県は区域が未定であり、今後、愛知県により指定を実施する予定です。

その他

盛土規制法については、国土交通省HPにて、概要・参考・お問い合わせ先を設けておりますのでご参考としてください。

国土交通省HP 宅地造成及び特定盛土等規制法について
中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)
愛知県HP 盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定について

お問い合わせ

建設部 建築課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2144 ファックス:0533-89-2171

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
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