平成31年度豊川市市民協働推進事業補助金
更新日:2019年8月6日
平成31年度協働事業の募集は終了しました。
この補助金は、市民の連携強化を図るとともに市民協働のまちづくりの推進を図るため、市民活動団体や地縁組織(連区・町内会)が提案する協働事業に対して、必要経費の一部を補助する制度です。
対象事業
補助金交付の対象は、令和元年度に(令和2年3月31日まで)補助対象者が市民活動団体、地縁組織、学校等、企業及び行政のいずれか又は複数と協働して市内で行う次に掲げる事業です。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る事業
(2)社会教育の推進を図る事業
(3)まちづくりの推進を図る事業
(4)観光の振興を図る事業
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
(7)環境の保全を図る事業
(8)災害救援事業
(9)地域安全事業
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る事業
(11)国際協力を行う事業
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
(13)子どもの健全育成を図る事業
(14)情報化社会の発展を図る事業
(15)科学技術の振興を図る事業
(16)経済活動の活性化を図る事業
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
(18)消費者の保護を図る事業
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言若しくは援助の活動事業
(20)前各号に掲げる活動に準ずるものとして市長が認める事業
上記に該当する事業であっても以下は対象外とします。
(1)主たる事業効果が本市の区域外で生じる事業
(2)他に市からの補助又は助成が実施されている、又はされる事業
(3)信者・信徒が主催する寺社祭礼等の宗教的活動に関する事業
(4)政治的な活動に関する事業
(5)営利を目的として活動に関する事業
(6)行政とのみ協働し、実施する事業
対象団体
(1)市民活動団体(とよかわボランティア・市民活動センターへの登録が必要です。)
(2)地縁組織(連区・町内会)
(3)市民活動団体や地縁組織と学校等、企業及び行政などが複数で構成する団体(実行委員会など)
補助金額
1団体1年度につき1事業で、1事業あたり1年度20万円を限度として、同一事業で最長3年間
1年目:補助対象経費の5分の3
2年目:補助対象経費の5分の2
3年目:補助対象経費の5分の1
補助対象経費
- 報償費:講師・専門家等への謝礼等
- 旅費:交通費、宿泊費等
- 需用費:消耗品費、チラシ・ポスター等の印刷製本費、燃料費等
- 役務費:通信運搬費、保険料等(火災、地震等の家屋にかかるものは除く。)
- 委託料:専門的知識、技術等を要する業務を外部に委託した費用
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機器等のレンタル・リース料等
- 原材料費:セメント、砂利、鋼材、木材等の資材
- 備品購入費:3万円以上で反復使用に耐えるものの購入費(ただし、事業に不可欠とされるもの)
その他経費:その他市長が認める経費
補助対象外経費
次に掲げるものは、上記区分にかかわらず原則補助対象経費としない
(1)補助対象団体及び協働する者の運営に関する事務費等の経常的な経費
(2)補助対象団体及び協働する者の構成員に対する人件費、謝礼、交通費、宿泊費及び食料費(お茶を除く)
(3)協働する者が企業の場合、その企業から購入する物品等に係る経費
(4)食糧費に類する経費うち親睦にかかる経費
(5)記念品等の購入経費
(6)領収書等により、補助対象者が支払ったことが明確にできない経費
(7)その他市長が適切でないと認めた経費
応募方法
平成31年度協働事業の募集は終了しました。
令和元年7月31日(水曜)まで、先着順に募集を受け付けています。次の書類を、市民協働国際課へご提出ください。
審査方法等
応募された事業内容は公開プレゼンテーションをしていただき、豊川市市民協働推進委員会で審査します。審査の結果、「採択」された事業が補助金の対象となります。
注:審査基準は、申し込みの際に各団体へお渡しします。
その他
・提出していただいた企画書は返却しません。
・採用された書類は、個人情報にかかるものを除き公開します。
・交付決定通知が出る前に着手した事業は対象となりません。
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