「豊川市パートナーシップ宣誓制度」を「豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」に拡充します
更新日:2024年6月27日
豊川市では、「第2次人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」に基づき、人権が尊重され、一人ひとりの市民が明るく豊かな生活を営むことができるまちの実現に向けた取り組みとして実施している「豊川市パートナーシップ宣誓制度」を、令和6年7月1日より「豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」に拡充します。
これに伴い、制度対象者を拡大するとともに、制度利用者が利用できる本市の行政サービス等を追加します。
豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について(新規ウィンドウが開きます)
制度対象者の拡大
(1)事実婚の方を新たに宣誓対象とします。(パートナーシップ)
(2)パートナーシップにある方の子をはじめとする三親等内の近親者等との関係を証明します。(ファミリーシップ)
宣誓方法の拡大
新たにオンラインによる方法でのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓手続きが可能となります。ご希望される場合は、ご予約をいただく際にその旨をお知らせください。
- オンラインによる宣誓の流れ
1 宣誓に必要な書類を宣誓日前日までに人権生活安全課に提出してください。
2 宣誓予約日時にWeb会議サービス「Zoom」を利用して宣誓していただきます。
・宣誓の意思確認のため、お顔が見える状態で画面をオンにしてください。
・本人確認をさせていただきます。本人確認ができる書類をお手元にご用意ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用者が利用可能な行政サービス
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証やパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードを提示することで、以下のサービスが利用可能になります。
※各行政サービス等で定められている要件(住民票の同一世帯等)を満たす必要があります。
※宣誓書受領証等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もあります。
※詳細は、各担当部署にご確認ください。
放課後児童クラブの利用
- 担当部署:子ども健康部子育て支援課子育て支援係(TEL 0533-95-0250)
- 内容:パートナーの子の保護者として利用申込できる。また、パートナーの子の保護者として送迎できる。
住民票の続柄の選択
- 担当部署:市民部市民課住民登録係(TEL 0533-89-2136)
- 内容:世帯主とパートナーシップ及びファミリーシップの宣誓をされた方は、世帯主との住民票の続柄を「縁故者」として登録することができる。
墓園利用権承継許可申請
- 担当部署:産業環境部環境課環境保全係(TEL 0533-89-2141)
- 内容:パートナーシップ及びファミリーシップにある方は、豊川市墓園管理規則第10条に規定する豊川市墓園利用権承継許可申請において、「利用者との続き柄を証明する書類」として受領証カードの写し等を添付することで、承継人となることができる。
市営住宅の入居資格
- 担当部署:建設部建築課住宅政策係(TEL 0533-89-2144)
- 内容:市営住宅の入居者資格を具備するものとする。
り災証明書の発行
- 担当部署:消防本部予防課予防担当(TEL 0533-89-9682)
- 内容:パートナーシップ及びファミリーシップの宣誓をされた方を契約者の親族として取扱うこととし、り災証明書を発行する。
救急搬送証明書の交付
- 担当部署:消防署本署救急担当(TEL 0533-89-9751)
- 内容:パートナーシップ及びファミリーシップの宣誓をされた方を親族として取扱うこととし、証明書を交付する。
市民病院での検査、手術などの治療方針の同意
- 担当部署:市民病院庶務課管理グループ(TEL 0533-86-1111)
- 内容:患者さんにとってのキーパーソンとして登録していれば、市民病院で検査や手術など、治療方針の同意ができる。