ディスポーザ排水処理システムの設置について
更新日:2021年4月1日
ディスポーザ排水処理システムの取扱い
ディスポーザ排水処理システムとは、生ゴミを破砕する部分と、破砕された生ごみを専用の排水処理装置で排水処理し汚水の汚濁を低減する部分から構成されるものをいいます。
豊川市では、直接投入型(単体)ディスポーザの使用は禁止していますが、ディスポーザ排水処理システムについては、適切な維持管理がなされることを条件に、豊川市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱に基づき適切と認められたものであれば、設置、使用を認めています。
なお、設置、使用をする際には所定の手続きが必要となります。
豊川市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱(PDF:228KB)
手続き
ディスポーザ排水処理システムの設置を希望される場合は、排水設備工事等確認申請書提出の際に、ディスポーザ排水処理システム設置計画書を2部(1部正本、1部副本)を提出してください。
設置後の対応
ディスポーザ排水処理システム設置完了後、排水設備工事完了検査と同時に現地確認をします。
設置後は適切に使用し、維持管理を行ってください。
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