私道内公共下水道設置制度
更新日:2023年3月29日
下水道の本管は原則公道に設置しますが、宅地が公道に接していない場合で一定の基準、条件を満たす土地については、水洗化の普及促進を図るため、整備中である場合に限り、申請により市が私道内に公共下水道を整備します。
対象となる私道
道路法第3条に規定する道路(公道)以外の道路で、復員が2.0m以上あり、下水の供用を開始する日以前に築造されたものであること。
条件
・布設された汚水管を利用することができる戸数が3戸以上あり、排水設備の新設を行うことが明らかであること
・汚水を排除しようとする土地がいずれも公道に接していないこと
・私道の所有者、または権限を有する者が汚水管の布設について承諾していること
・私道敷内に設置した汚水管の存続期間は101年以上とし、当該私道には地上権を設定し、かつ使用料は無償であること
手続き
申請者のうちから代表者を選び、市へ申請書を提出いただきます。
注意事項
整備した下水道は市の所有財産となりますので、市で維持管理を行います。