国外転出者向けのマイナンバーカード継続利用について
更新日:2024年6月17日
令和6年5月27日から国外でマイナンバーカードが継続利用できるようになりました
令和6年5月27日からマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が、国外転出時に継続利用の申請手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
また、在外公館や一時帰国時の市区町村でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。
(平成27年10月5日マイナンバー付番以降に国外転出した方のみ)
詳しくは、
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)
〈外部リンク〉でご確認ください。
国外転出者向けのマイナンバーカード継続利用については次のとおりです。
国外継続利用のできる方
次のいずれの条件も満たす方
- 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されている方)
- 国外転出日(異動日)の前日までに継続利用の手続きを行う方
必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです
本人による手続き
- マイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。暗証番号がわからない場合は暗証番号の再設定の手続きが必要になります。
法定代理人(本人が18歳未満または成年被後見人)による手続き
- 本人のマイナンバーカード
※住民票基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点)
- 本人が18歳未満の場合:戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が豊川市の場合、省略できます)
- 本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
※本人が15歳以上18歳未満で、国外で電子証明書の利用を希望される場合は委任状が必要です。(代理人による電子証明書の発行申請は支所で受付できません。お手数ですが、市民課へお越しください。)
※委任状は本人が必要事項を記入の上、封筒に封入・封緘してご持参ください。
委任状(法定代理人または同一世帯の方が転出届と同時に手続するときのみ)(PDF:125KB)
同一世帯の方による手続き
- 本人のマイナンバーカード
※住民票基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
※住民票基本台帳用暗証番号(4桁)がわからない場合は、即日による手続きはできません。
- 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点)
- 委任状(国外転出者向けの電子証明書の発行申請をする場合)
※同一世帯の方による電子証明書の発行申請は支所で受付けできません。お手数ですが市民課へお越しください。
※委任状は本人が必要事項を記入の上、封筒に封入・封緘してご持参ください。
委任状(法定代理人または同一世帯の方が転出届と同時に手続するときのみ))(PDF:125KB)
法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き
※法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による国外転出継続利用申請及び電子証明書の発行申請は支所で受付けきません。お手数ですが市民課へお越しください。
- 本人のマイナンバーカード
- 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書を含む身分証明書2点)
- 照会書兼回答書
※照会書兼回答書は事前に本人から市民課へ電話の依頼があれば、住所地へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
※照会書兼回答書は、本人が必要事項を記入の上、封筒に封入・封緘してご持参ください。
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