暗証番号の変更
更新日:2024年4月11日
マイナンバーカードに設定した
- 署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以内の英大文字と数字の混在)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用(マイナンバーカード用)暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
を変更する手続きです。
受付窓口
- 豊川市役所 本庁 市民課 1番窓口
- プリオマイナンバーカード臨時窓口(土曜、日曜のみ。第3土曜日の次の日曜日は休業。)
手数料
無料
必要書類
本人申請の場合
本人のマイナンバーカード
(注釈)現在の暗証番号を入力していただきます。
代理人申請の場合
■任意代理人の場合
手続きを即日完了することができません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに照会書兼回答書等を郵送しますので、代理人が2回来庁いただく必要があります。暗証番号は、回答書をご持参いただいた2回目の来庁時に変更します。
[1回目の来庁時に必要なもの]
1.申請者本人のマイナンバーカード
2.申請に対する委任状
3.代理人の官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(※1)、及び、健康保険証など「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された市町村長が適当と認める書類(※2)の計2点
(※1)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転免許経歴書・パスポートなど)が必須です。
(※2)健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳(各種年金証書)、社員証、学生証など
[2回目の来庁時に必要なもの]
1.照会書兼回答書
2.申請に対する委任状(1回目の来庁時に提出していれば不要です。)
3.申請者本人のマイナンバーカード
4.代理人の官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(※1)、及び、健康保険証など「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された市町村長が適当と認める書類(※2)の計2点
(※1)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転免許経歴書・パスポートなど)が必須です。
(※2)健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳(各種年金証書)、社員証、学生証など
記載内容に不備があると受付ができません。
代理人にマイナンバーカードおよび回答書を渡す際は、封筒に封入するなどし、代理人に暗証番号が知られない様ご注意ください。暗証番号変更の入力作業は職員が行います。
本人確認書類は原本をお持ちください。
■15歳未満の者、または成年被後見人の場合
1.申請者本人のマイナンバーカード
2.法定代理人の本人確認書類
(注釈)官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点または健康保険証など市町村長が認める書類2点以上
3.登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、住民票にて同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可能。)
本人確認書類は原本をお持ちください。
注意事項
- 暗証番号変更の手続きには、現在登録している暗証番号を入力する必要があります。現在の暗証番号を入力できない場合は、「暗証番号の再設定」の手続きとなり、必要書類が異なりますのでご注意ください。
暗証番号の再設定はこちらへ
- ICカードリーダライタと利用者クライアントソフトがあればご自宅のパソコンでも暗証番号の変更が可能です。詳しくは関連リンクをご確認ください。
- マイナンバーカードに対応したスマートフォンでも暗証番号の変更が可能です。対応機種や必要なアプリについての詳細は関連リンクをご確認ください。
- 処理対象のマイナンバーカードは有効な状態のカードである必要があります。廃止状態にあるカードは手続きできません。