暗証番号の再設定
更新日:2024年10月7日
マイナンバーカードに設定した
- 署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以内の英大文字と数字の混在)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用(マイナンバーカード用)暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
を忘れた場合、または暗証番号入力を連続して誤って入力(署名用電子証明書暗証番号は5回、利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号及び券面事項入力補助用暗証番号は3回)しロックされた場合に、暗証番号を初期化し、改めて設定する手続きです。
※1.署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以内の英大文字と数字の混在)と利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)のうち、どちらか一方のパスワードがロックされた場合で、もう一方のパスワードがわかる場合は、スマートフォンの専用アプリで本人確認を行ったのち、24時間以内にコンビニエンスストア等のマルチコピー機で暗証番号の初期化、再設定ができます。手続きの方法や手続き可能な店舗等の詳細は、公的個人認証ポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。(クリックで開きます)
受付窓口
- 豊川市役所市民課1番窓口(予約の方優先です。)
- 各支所(代理人申請の場合は、支所では受付できません。)
- プリオマイナンバーカード臨時窓口(予約制で土曜、日曜のみ営業。第3土曜日の次の日曜日は休業。)
予約方法
インターネットでの予約
インターネットで予約する場合は、以下のリンクまたはQRコードからアクセスいただき、ご予約ください。
豊川市マイナンバーカード交付予約サイトQRコード
電話での予約
次のコールセンターでお電話での予約を受け付けております。通話料は発信者の負担となります。
豊川市マイナンバーカードコールセンター
0570-025-850
電話受付時間 9:45~18:30(土日祝、年末年始を除く)
手数料
無料
必要書類
本人申請の場合
1.本人のマイナンバーカード
代理人申請の場合
■任意代理人の場合
手続きを即日完了することができません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに照会書兼回答書等を郵送しますので、代理人が2回来庁いただく必要があります。暗証番号は、回答書をご持参いただいた2回目の来庁時に再設定します。
[1回目の来庁時に必要なもの]
1.申請者本人のマイナンバーカード
2.代理人の官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(※1)、及び、健康保険証など「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された市町村長が適当と認める書類(※2)の計2点
(※1)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転免許経歴書・パスポートなど)が必須です。
(※2)健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳(各種年金証書)、社員証、学生証など
[2回目の来庁時に必要なもの]
1.照会書兼回答書
2.委任状
3.申請者本人のマイナンバーカード
4.代理人の官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(※1)、及び、健康保険証など「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された市町村長が適当と認める書類(※2)の計2点
(※1)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転免許経歴書・パスポートなど)が必須です。
(※2)健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳(各種年金証書)、社員証、学生証など
- 記載内容に不備があると受付ができません。
- 代理人にマイナンバーカードおよび回答書を渡す際は、封筒に封入するなどし、代理人に暗証番号が知られない様ご注意ください。新しい暗証番号の入力は職員が行います。
- 代理人による2回目の手続きは豊川市役所市民課のみで受付できます。
- 本人確認書類は原本をお持ちください。
■15歳未満の者、または成年被後見人の場合
1.申請者本人のマイナンバーカード
2.法定代理人の本人確認書類
(注釈)官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(※1)、及び、健康保険証など「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された市町村長が適当と認める書類(※2)の計2点
(※1)1点は官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・運転免許経歴書・パスポートなど)が必須です。
(※2)健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳(各種年金証書)、社員証、学生証など
3.登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、申請者と法定代理人とが住民票にて同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可能。)
本人確認書類は原本をお持ちください。