住所異動(転入・転出)をするときは、外国人住民の方も転出証明書が必要となります
更新日:2021年6月29日
住所異動(転入・転出)をするときは、外国人住民の方も転出証明書が必要となります
豊川市から転出される方
豊川市へ転入される方
市役所・支所で転入の手続きをするときは、転出地で交付された「転出証明書」を持参して下さい。また、外国人住民の方(世帯全員分)の「在留カード」または「特別永住者証明書」も合わせてお持ち下さい。
※転入手続きに必要なものは、こちらをクリック
※ホテルなどの一時宿泊施設等を利用している外国人の方へ(こちらをクリック)
※中長期在留者(永住者を含む)の住所等の申請以外は、入国管理局へ(こちらをクリック)
関連リンク
・新たな在留管理制度について(在留期間、再入国許可制度等)
法務省入国管理局ホームページ 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ | 出入国在留管理庁 (外部サイトへリンク)
・外国人住民に係る住民基本台帳制度に関すること
総務省ホームページ<外国人住民に係る住民基本台帳制度について>(外部サイトへリンク)
・特別永住者の方に関すること
法務省入国管理局ホームページ 特別永住者の制度が変わります! | 出入国在留管理庁 (外部サイトへリンク)
・外国人登録原票に係る開示請求について
法務省入国管理局ホームページ外国人登録原票に係る開示請求について | 出入国在留管理庁 (外部サイトへリンク)
・死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
法務省入国管理局ホームページ死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について | 出入国在留管理庁 (外部サイトへリンク)