このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

ホテルなどの一時宿泊施設等を利用している外国人の方へ

更新日:2021年6月22日

住居地の届出が必要です

 住民基本台帳上の住所と出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法上の住居地は基本的に一致するものとして運用され、外国人住民の方は、住居地を定めてから14日以内に住居地の届出が必要になります。
 現在、豊川市ではホテル、旅館、ウィークリーマンション等の一時宿泊施設等では原則として住民登録を認めていません。そのため、一時宿泊施設等に居住する場合は例外的に住民登録の無い住居地の届出が必要になります。届出受付後、在留カード等の裏面に住居地を記載しますので、一時宿泊施設を住居地と定めた場合は、必ずご連絡の上、豊川市役所市民課5番窓口までお手続きにお越しください(支所でも手続きできます。)。
 なお、手続きを怠ると在留資格の取り消しや罰金が科せられることもありますので必ず手続にお越し下さい。

お問い合わせ

市民部 市民課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2136 ファックス:0533-89-2125

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから
  • よくある質問
  • 情報が見つからないときは

お気に入り

編集


サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる