ホテルなどの一時宿泊施設等を利用している外国人の方へ
更新日:2021年6月22日
住居地の届出が必要です
住民基本台帳上の住所と出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法上の住居地は基本的に一致するものとして運用され、外国人住民の方は、住居地を定めてから14日以内に住居地の届出が必要になります。
現在、豊川市ではホテル、旅館、ウィークリーマンション等の一時宿泊施設等では原則として住民登録を認めていません。そのため、一時宿泊施設等に居住する場合は例外的に住民登録の無い住居地の届出が必要になります。届出受付後、在留カード等の裏面に住居地を記載しますので、一時宿泊施設を住居地と定めた場合は、必ずご連絡の上、豊川市役所市民課5番窓口までお手続きにお越しください(支所でも手続きできます。)。
なお、手続きを怠ると在留資格の取り消しや罰金が科せられることもありますので必ず手続にお越し下さい。