国外転出届(海外に1年以上滞在される方)
更新日:2024年9月11日
届出期間
転出予定日のおおむね14日前から、転出した日から14日以内
届出場所及び受付時間
市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜・日曜・祝日・年末年始は受付けておりません。
プリオ窓口センター
月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分
※土曜・日曜・祝日・プリオビル休業日・年末年始は受付けておりません。
届出人
本人、世帯主あるいは同一世帯の親族
※上記以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。
届出に必要なもの
届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
委任状(代理人が届出をする場合のみ)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
既にご本人が出国してしまった後に代理で手続きする場合
出国日を確認できるもの(旅券の出国日が分かるページの写し及び顔写真や氏名等が記載されているページの写し、飛行機搭乗券の半券、航空券申込時のメール等の写し等いずれか1点)をあわせてお持ちください。
マイナンバーカードの継続利用について
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。詳しくは下記ホームページをご確認ください。
国外転出者向けのマイナンバーカード継続利用について(内部リンク)