外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法が改正されました
更新日:2016年1月20日
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法が改正されました。
主な変更点は次のとおりです。
外国人住民の方にも住民票の写しが発行されます。
日本人と外国人住民が一緒に暮らしている世帯では、世帯全員が記載された住民票の写しが発行されます。
外国人登録証明書が「在留カード」又は「特別永住者証明書」に変わります。
特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限まで使用できます。
切り替え時に「特別永住者証明書」に替わります。
切り替えの手続きは市役所・支所で行って下さい。
永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書は2015年7月8日まで有効です。
入国管理局で手続きを行い「在留カード」の交付を受けて下さい。
上記以外の方
現在お持ちの外国人登録証明書は在留資格や在留期間の変更時に「在留カード」に切り替わります。入国管理局で手続きを行って下さい。
住所異動(転入・転出)をするときは、外国人住民の方も転出証明書が必要となります。
豊川市から転出される方
市役所・支所で転出の届出をし「転出証明書」の交付を受けることが必要です。「転出証明書」は、転入地で手続きをする際に持参して下さい。
豊川市へ転入される方
市役所・支所で転入の手続きをするときは、転出地で交付された「転出証明書」を持参して下さい。また、外国人住民の方(世帯全員分)の「在留カード」または「特別永住者証明書」も合わせてお持ち下さい。