わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
更新日:2022年6月27日
わがまち特例とは
平成24年度の税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に決めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し、条例で定めることができる仕組みが導入されました。
この仕組みを「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」といいます。
申請方法
特例の適用対象となる資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」または「固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類(次表に記載の添付書類)を添付して提出してください。
なお、提出時期などご不明な点につきましては、資産税課までお問い合わせください。
固定資産税課税標準特例適用申告書:土地、家屋、償却資産共用
固定資産税課税標準特例適用申告書【様式】(エクセル:12KB)
固定資産税課税標準特例適用申告書【記入例】(PDF:123KB)
固定資産税減額申告書:サービス付き高齢者向け住宅用
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書【様式】(エクセル:15KB)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書【記入例】(PDF:129KB)
固定資産の種類 | 取得期間 | 特例率 |
適用期間 | 地方税法 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|
豊川市市税条例 | |||||
家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 平成29年4月1日から | 3分の1 | 期限なし | 第349条の3第27項 | 事業認定書、施設平面図 |
第38条の2第1項 | |||||
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 平成29年4月1日から | 3分の1 | 期限なし | 第349条の3第28項 | |
第38条の2第2項 | |||||
事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 平成29年4月1日から | 3分の1 |
期限なし | 第349条の3第29項 | |
第38条の2第3項 |
固定資産(施設)の種類 | 取得期間 | 特例率 |
適用期間 | 地方税法附則 | 添付書類 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊川市市税条例附則 | ||||||||
水質汚濁防止法の汚水又は廃液の処理施設(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) | 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 | 期限なし | 第15条第2項第1号 | 特定施設設置届出書、処理過程図等 |
|||
第12条の2第1項 | ||||||||
公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで |
5分の4 |
期限なし | 第15条第2項第5号 | 除害施設計画書、検査済証 |
|||
第12条の2第2項 | ||||||||
津波対策の用に供する港湾施設等 | 平成28年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 |
4年間 | 第15条第22項 | 特例の対象になる資産があることがわかる書類 | |||
第12条の2第3項 | ||||||||
津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の2 | 5年間 | 第15条第23項第1号 | 指定避難施設に指定されたことを証する書類 | |||
第12条の2第4項 | ||||||||
津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に定められた協定避難施設 |
平成30年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 | 5年間 | 第15条第23項第2号及び第3号 | 管理協定に係る書類 | |||
第12条の2第5項及び第6項 | ||||||||
津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の2 | 5年間 | 第15条第24項第1号 | 指定避難施設に指定されたことを証する書類 | |||
第12条の2第7項 | ||||||||
津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に定められた協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 | 5年間 | 第15条第24項第2号 | 管理協定に係る書類 | |||
第12条の2第8項 | ||||||||
太陽光発電設備(注釈2) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の2 |
3年間 | 第15条第26項第1号イ | 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書等 |
|||
第12条の2第9項 | ||||||||
風力発電設備 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の2 |
3年間 | 第15条第26項第1号ロ | 経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備認定通知書等 | |||
第12条の2第10項 | ||||||||
地熱発電設備 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の2 |
3年間 | 第15条第26項第1号ハ | ||||
第12条の2第11項 | ||||||||
バイオマス発電設備 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の2 | 3年間 | 第15条第26項第1号ニ | ||||
第12条の2第12項 | ||||||||
太陽光発電設備(注釈2) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 4分の3 | 3年間 | 第15条第26項第2号イ | 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書等 |
|||
第12条の2第13項 | ||||||||
風力発電設備 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 4分の3 |
3年間 | 第15条第26項第2号ロ | 経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備認定通知書等 | |||
第12条の2第14項 | ||||||||
水力発電設備 (出力5,000kW以上) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 4分の3 | 3年間 | 第15条第26項第2号ハ | ||||
第12条の2第15項 | ||||||||
水力発電設備 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 |
3年間 | 第15条第26項第3号イ | ||||
第12条の2第16項 | ||||||||
地熱発電設備 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 |
3年間 | 第15条第26項第3号ロ |
||||
第12条の2第17項 | ||||||||
バイオマス発電設備 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 |
3年間 | 第15条第26項第3号ハ |
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第12条の2第18項 | ||||||||
水防法による浸水防止用設備 | 平成29年4月1日から令和5年3月31日まで | 3分の2 | 5年間 | 第15条第29項 | 浸水防止計画書 | |||
第12条の2第19項 | ||||||||
企業主導型保育事業の用に供する固定資産 | 平成29年4月1日から令和5年3月31日まで | 3分の1 | 5年間 | 第15条第33項 | 子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けたことを証する書類、施設平面図 | |||
第12条の2第20項 | ||||||||
緑地保全・緑化推進法人が整備した市民緑地の用に供する土地 | 平成29年4月1日から令和5年3月31日まで | 3分の2 |
3年間 | 第15条第34項 | 緑地保全・緑化推進法人であることを証する書類・緑地計画認定書 | |||
第12条の2第21項 | ||||||||
新築のサービス付高齢者住宅 |
平成27年4月1日から令和5年3月31日まで |
3分の2 | 5年間 |
第15条の8第2項 |
登録通知、補助金の交付決定書 |
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第12条の2第22項 | ||||||||
中小事業者等の先端設備導入計画に基づき取得した先端設備等(事業用家屋及び償却資産) |
平成30年6月6日から令和5年3月31日まで(注釈3) | 零 | 3年間 | 第64条 | 先端設備等導入計画の申請及び認定書、工業会等による証明書等(注釈4) |
|||
第12条の2第23項 |
【備考】添付書類は写しを提出してください。
【注釈】
1 自治体により、わがまち特例の特例率は異なります。上表の特例率は、豊川市市税条例で定められた特例率です。
2 平成29年度の地方税法改正により、固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が、特例の対象となる資産から除外されました。固定価格買取制度対象外の発電設備が対象となります。
3 事業用家屋及び構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得したものとなります。
4 リース会社が申請する場合は、「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書」の写しも併せてご提出ください(中小企業庁ホームページ参照)。
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