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償却資産の課税について

更新日:2017年12月6日

税金の額を算出する基礎となる数値を「課税標準額」といいます。
償却資産に対する課税標準額は、原則として各資産の評価額の合計です。
決定した課税標準額から、次の計算式で税金の額を算出します。

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額(100円未満切り捨て)

【計算例】
「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

【注意】

  1. 償却資産課税標準額が150万円未満の場合はその方(名義)の償却資産に対して課税されません。
  2. 固定資産税全体の額は、土地、家屋、償却資産に対する課税標準額を全て合算して計算します。
  3. 課税標準の特例対象資産がある場合には、特例率をかけた特例対象資産の評価額を他の資産の評価額と合計したものが課税標準額となります。

関連リンク

償却資産申告書類ダウンロードページ

償却資産の申告から納税までの流れ

償却資産に関するQ&A

お問い合わせ

財務部 資産税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2130 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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