社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入に伴う償却資産申告書の提出について
更新日:2016年10月31日
社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入に伴い、平成28年1月1日から、償却資産申告書を市役所に提出する場合は、その書類に個人番号又は法人番号を記載していただくことになりました。個人番号が記載された償却資産申告書の提出の際には、番号法に定める本人確認を行いますのでご協力をお願いします。
【注意】
- 個人番号又は法人番号が記載されていないことを理由に申告をお断りすることはございません。
本人確認の方法
本人確認に必要な書類の代表的な例は次のとおりですので、以下の書類をご用意ください(提示又は写しの添付)。
本人が窓口で提出される場合に必要な書類
所有者ご本人の番号確認 |
所有者ご本人の身元確認 |
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【注意】
- 個人番号カードにかぎり番号及び身元双方の確認ができます。
代理人が窓口で提出される場合に必要な書類
所有者ご本人の番号確認 |
代理人の身元確認 | 代理権確認 |
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(注釈) |
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【注釈】
- 写しの提示でも構いません。
税理士の方または税理士事務所の職員の方が窓口で提出される場合に必要な書類
所有者ご本人の番号確認 |
代理人の身元確認 | 代理権確認 |
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(注釈) |
【税理士の方】
【税理士事務所の職員の方】
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【注釈】
- 写しの提示でも構いません。
【注意】
- 郵送提出の場合は、上欄に記載の番号確認、身元確認及び代理権確認に係る書類の写しを同封してください。
- 電子申告(エルタックス)の場合は、償却資産申告書に添付される電子証明書等により確認を行います。
償却資産申告書の記入について
申告書の控えに個人番号の記載は不要のため、提出用のみ記載してください。