償却資産の申告から納税までの流れ
更新日:2023年5月12日
申告から納税までの略図
1.償却資産を所有(1月1日現在)
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産は固定資産税の申告の対象となります。
2.申告書類の提出(1月末まで)
対象となる償却資産について、申告書類を作成し、その年の1月末までに、豊川市に提出していただきます。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入に伴う償却資産申告書の提出について
3.償却資産の評価
申告していただいた各償却資産の取得時期、取得価格及び耐用年数をもとに資産ごとの評価額を算出します。
4.税額等の決定
各償却資産の課税標準額(特例等を適用した額)の合計に税率を掛け合わせて税額を決定します。
5.課税台帳への登録(3月末まで)
申告及び調査に基づいて決定された償却資産の価格等を、償却資産課税台帳に登録します。
6.公示(4月上旬)
価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を豊川市長が公示します。
7.課税台帳の閲覧(4月上旬から5月下旬まで)
償却資産課税台帳に登録された価格等は、豊川市役所において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方が閲覧できます。価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から閲覧可能です。
8.納税通知書の発送(5月中旬)
評価計算の結果、償却資産の課税標準額が免税点未満(150万円未満)で、土地や家屋を所有していない場合には、納税通知書を交付しません。
9.納税(5月,7月,10月,1月の各月末)
通常4回の納期(豊川市では5月、7月、10月、翌年の1月)に分けて納めていただきます。具体的な納期は、納税通知書等でお知らせします。