申告対象の償却資産について
更新日:2017年12月6日
申告対象の償却資産
その資産としての価値の減少(減価償却額又は減価償却費)が国税(法人税や所得税)において損金または必要経費に算入されるもののうち毎年1月1日現在に、事業を行ううえで使用することができる状態にある資産が対象となります。
申告対象外の償却資産
次の資産は、固定資産税において償却資産の対象とはならないので申告の必要はありません。
- 無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権、漁業権、特許権等)
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 繰延資産(支払った費用のなかで形としては残らないが、将来にわたって利益をもたらすと考えられるもの)
- 書画骨とう等(時の経過によりその価値が減少しないもの)
- 生物(鑑賞、興行等の目的に供せられる生物は償却資産に含まれる。)
少額の減価償却資産
個人の場合
取得価格 | 国税の取扱 | 固定資産税の取扱 |
---|---|---|
10万円未満 | 必要経費 | 申告対象外 |
10万円以上 |
減価償却 | 申告対象 |
取得価格 |
国税の取扱 |
固定資産税の取扱 |
---|---|---|
20万円未満 |
必要経費 |
申告対象外 |
20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
取得価格 |
国税の取扱 |
固定資産税の取扱 |
---|---|---|
10万円未満 |
必要経費 |
申告対象外 |
10万円以上 |
3年間一括償却 | 申告対象外 |
10万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
法人の場合
取得価格 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱 |
---|---|---|
10万円未満 | 損金算入 | 申告対象外 |
10万円未満 |
減価償却 |
申告対象 |
10万円以上 | 減価償却 |
申告対象 |
取得価格 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱 |
---|---|---|
20万円未満 |
損金算入 |
申告対象外 |
20万円未満 |
減価償却 |
申告対象 |
20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
取得価格 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱 |
---|---|---|
10万円未満 |
損金算入 |
申告対象外 |
10万円未満 |
3年間一括償却 | 申告対象外 |
10万円未満 |
減価償却 | 申告対象 |
10万円以上 |
3年間一括償却 |
申告対象外 |
10万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
【注意】
ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のものについては、平成20年4月1日以降課税対象外となりました。